総合カタログ2018
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減価償却・法定耐用年数について(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抜粋) 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表より 構造又は用途細 目耐用年数医療機器消毒殺菌用機器4年手術機器5年血液透析又は血しょう交換用機器7年ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器6年調剤機器6年歯科診療用ユニット7年光学検査機器 ファイバースコープ6年 その他のもの8年その他のものレントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの、自動血液分析器4年 その他のもの6年その他のもの 陶磁器製・ガラス製のもの3年 主として金属製のもの10年 その他のもの5年は弊社の製品に該当するもの。※入浴装置の法定耐用年数に関しては、「平成12年3月10日/厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通達 老計第8号 指定介護老人福祉施設等に係わる会計処理等の取り扱いについて」(最終改訂平成19年7月6日老計発第0706001号)で、『介護用リフト・痴呆性徘徊防止用監視装置・特殊浴槽(特殊浴室)等は、その機械部分については、器具及び備品の「8医療機器」の耐用年数が適用される。』と示されており、一般的に6年が適用されます。実際の取り扱いに当たっては、税務署や御社の税理士・公認会計士等の専門家にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。316

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