2020 総合カタログ
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疾患別リハビリテーション施設基準簡易一覧表H002運動器リハビリテーション料ⅠⅡⅢ点数185点 注1)170点 注1)85点 注2)基準算定日数150日以内基準算定日数超過13単位/1月早期加算1単位/30点 *発症、手術、急性増悪から30日間に限り初期加算1単位/45点*発症、手術、急性増悪から14日間に限り施設面積 注3)病院:100㎡以上、診療所:45㎡以上*内法による測定病院・診療所:いずれも45㎡以上*内法による測定兼任兼用スペース兼用・スタッフ兼任可医師 注4)経験を有する専任の常勤医師 1名以上専任の常勤医師 1名以上セラピスト 注5)次の条件で 合計4名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士次の条件で合計2名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士次の条件で合計1名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士算定患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。対象患者ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者器械・器具各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具 等歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具 等注1)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定条件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。注2)専従する常勤の理学療法士が勤務しており、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定条件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。 注3)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注4)週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 注5)週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。一覧表は2018年4月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 350

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