2020 総合カタログ
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一覧表は2018年4月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 H003呼吸器リハビリテーション料ⅠⅢ点数175点85点基準算定日数90日以内基準算定日数超過13単位/1月早期加算1単位/30点*30日間に限り初期加算1単位/45点*14日間に限り*入院中の患者に対して施設面積 注1)病院:100㎡以上、診療所:45㎡以上*内法による測定病院・診療所:いずれも45㎡以上*内法による測定兼任兼用スペース兼用・スタッフ兼任可医師 注2)経験を有する専任の常勤医師 1名以上専任の常勤医師 1名以上セラピスト 注3)次の条件で合計2名以上経験を有する専従の常勤理学療法士 1名以上常勤理学療法士常勤作業療法士次の条件で合計1名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士算定患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。対象患者ア 急性発症した呼吸器疾患の患者イ 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者エ 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者器械・器具呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器 等注1)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注2)週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 注3)週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤セラピストをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤セラピストの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤セラピストがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤セラピストの実労働時間を常勤換算し常勤セラピスト数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤セラピスト数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。 一覧表は2018年4月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 351

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