【上肢・下肢用エルゴメーター キネヴィアデュオ】 運動量増加機器加算の対象機器です。
2024/08/28
【運動量増加機器加算の概要】
●算定区分:H003-2リハビリテーション総合計画評価料「注5」運動量増加機器加算
●施設基準:脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出保険医療機関
●対象:脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者
●内容:運動量増加機器を用いたリハ計画を策定し、当該機器を用いてリハを行った場合に算定
●算定点数:月1回に限り150点を加算(原則1回限り、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日起算で2月を限度として月1回まで)
※加算の詳細については、下記の厚生労働省「令和2年度診療報酬改定について」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
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